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平成25年度労働2法改正への対応策
~法改正の正しい理解で 労務トラブルを防止する!~
1.平成25年度 労働2法改正のポイント
改正労働契約法、改正高年齢者雇用安定法の労働2法が、平成25年4月1日(一部は平成24 年8月)に施行となりました。本レポートでは、施行された労働2法改正に対して、企業側がどのように対応すべきかをまとめました。
2.労働契約法に追加された3つのルール
今回の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算で5年を超えた場合は、労働者側からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになりました。
ここでいう通算で5年とは、改正労働契約法が施行された平成25 年4月1 日 以後に開始する有期労働契約のことになります。平成25 年3月31 日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含まれません。
3.改正労働契約法への企業の対応
平成25 年4月1日以降に初めて有期労働契約を締結する場合、5年を上限に更新するとして契約を結ぶことができます。このことで無期転換制度を設けないことができます。
例えば、契約期間を1年として更新回数を上限4回と制限します。これにより最大5年間で雇用が終了することになります。
また、更新回数の上限については契約締結時に同意を求めることができます。つまり、 5年を上限に有期労働契約を終了することに合意してもらう必要があります。企業側とし てはこの合意を目指すことがトラブル防止につながります。
4.改正高年齢者雇用安定法への3つの対応策
年金の支給開始年齢が引き上げられることにより、企業によっては、社内に年金が受給 できる継続雇用者と受給できない継続雇用者が併存することになります。
この場合、賃金設定における賃金と公的給付の組合せに対する会社としての考え方の整理と、必要に応じた賃金制度の見直しが必要になります。
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