法人税と復興法人特別税
H24年の改正で大きく変わるのは、法人税の税率です。
H25年3月期決算の会社から、この影響があります。(H25年2月決算までは、改正前での税率となります。)
(1) 法人税率の改正(法法66①)…減税 法人税率は、H24年4月1日以後開始事業年度から、25.5%と改正。 改正前:30%
(2) 中小法人の特別税率(措法42の3の2)…減税 H24年4月1日からH27年3月31日までの間に開始する事業年度から、15%と改正。 改正前:18%
(3) 復興法人特別税の創設(復興財確法48)…増税 H24年4月1日からH27年3月31日までの間に開始する事業年度(3年間)が対象となる。 復興法人特別税は、法人税の10%となります。
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