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税金や社会保険の仕組み

知っていかないと損する税金や社会保険の仕組みをご説明します。積極的に税金が安くなる方法よりは開業時には不利にならない税務や社会保険の知識が必要です。

創造性はなく、どちらかというとあまりおもしろくない内容ですが、知っておかないと損すると思って読んでください。

でも、創業者にはルールに従うということが一番嫌いなのですよね。ルールは自分が作るっていう方が多くて。とはいうものの当事務所の本業はここなのですが…。

前置きが長くなりました。では本文へ。

  1. まず税務署とはどんなところか?
  2. 個人事業の税金の場合
  3. 法人の場合の税金
  4. 社会保険

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まず税務署とはどんなところか?

税務署は国税を取り扱う省庁です。国税には所得税、法人税、相続税、消費税、酒税、印紙税などがあります。

自動車税、固定資産税などありますが、管轄が国税ではなく、県だったり市町村だったり管轄が税金の種類で違うのです。

 

開業した皆さんがお世話になる税金は

国税では所得税、法人税、消費税、地方税では県税、市民税、固定資産税が主なものです。この税金について後述します。

 

まずは個人の確定申告期限の3月前より少し前に、1,2月頃、必ず「脱税事件発覚1億円脱税を摘発」といった記事が出てくる税務署について説明します。

 

税金に関する組織は、税制の企画・立案機関と執行機関に分けられます。税制の企画・立案機能は財務省で、執行機関が国税庁という棲み分けをしています。国税庁も財務省の外局であるため根っこは同じです。ちなみに警察庁も検察庁も法務省の外局です。

 

国税庁の説明を国税庁HPには次のように記載しています。

「内国税の賦課徴収を担当する行政機関であり、昭和24年に設置されました。

国税庁には、国税庁本庁のほか、全国に11の国税局、沖縄国税事務所、524の税務署が設置されています。

国税庁本庁は、税務行政の執行に関する企画・立案等を行い、国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)と税務署の事務を指導監督しています。

国税局は、国税庁の指導監督を受け、管轄区域内の税務署の賦課徴収事務について指導監督を行うとともに、大規模納税者等について、自らも賦課徴収を行う行政機関です。

税務署は、国税庁や国税局の指導監督の下に、国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であり、納税者と最も密接なつながりを持つ行政機関です。

以上のほか、税務職員の教育機関である税務大学校、また、特別の機関として、納税者の不服申立ての審査に当たる国税不服審判所があります。」

 

国税庁→国税局→税務署という組織体型になっています。国税庁のHPに説明ではわかりにくいため、簡単に説明します。

税務署は納税者に直接関わる仕事をしています。その仕事の内容は納税者への税金の説明や、税金の集金、届け出た税金計算の誤りを正すというのが主な仕事です。

皆さんが気になることは届出した税金計算の誤りを正すということが少々気になることでしょう。

これを業界用語で「税務調査」とよんでいます。

税務調査は任意調査と査察調査に分かれます。

 

裁判所の令状をもって家宅捜査のような問答無用の調査が査察調査で、脱税として摘発することが目的です。私自身もこの査察調査に立ち会ったこともないですし、今後立ち会うこともないでしょう。

査察調査となるには税金を悪質にごまかしその額が大きいものである場合です。

 

任意調査が世間の会社経営者や個人事業主が受け受けている税務調査です。

任意調査でも程度に厳しさの程度に差があります。

脱税として摘発するまでもないですが、悪質で金額が大きなものは国税局による資料調査課による調査となります。査察と間違ってしまうような調査です。この調査が任意調査の筆頭格です。調査しますよっていう事前通知はきません。いきなり税務調査にくるのです。

 

次の調査が税務署による任意調査です。税務署の任意調査では事前通知なしと事前通知ありの調査に分かれます。

無予告調査であるため驚いてしまいます。この税務調査も任意調査の一つであるため、強制力は持ちません。強制力がないということは納税者本人の合意がなければ調査をできないというわけです。ただ正当な理由もなく調査拒否はできません。

 

最後にほとんどのケースが、事前に通知されてくる任意調査です。事前に税務署から調査予定日を連絡して調査してくる調査です。営業上の予定などがあると調査予定日を双方都合が良い日に変更でします。

 

事前通知ありの任意調査では何がポイントとなるのかを挙げていきます。無予告調査も同様ですが・・・。

 

事業の状況を確認していきます。納税者の行う事業などのような仕組みでものが仕入れられて、販売されていくのか、サービスが提供されていくのか確認していきます。全体像を確認するわけです。

税務調査にきて全体像を確認することなしに、「帳簿を見せてください」というと、もしかすると税務署を語った詐欺かもしれません。もちろん、税務署は身分証を持参しているためそんなことはありません。

 

全体像を把握は午前中使って確認していきます。午後から各資料の確認をしていくのですが、そこで重点が置かれるのは、売上が正しいのか。

午前中概要を聞くために、税務署職員が疑っていると思うような質問は基本的にありません。

しかし、税務調査午後からの質問は「私を疑っているのか」と思わせる質問をどんどんしていきます。いやな思いをするかもしれません。しかも、数年前のことを昨日のことのように聞くため、「そんな昔のこと覚えていない」と怒っていいたくなることもあります。

そういったことを数日間行う作業が税務調査なのです。

話を戻して、売上に関する調査について。

売上は事業の生命線であるため、税務署もここに不正や誤りがないのか確認します。特に売上除外がないのかを確認していきます。

売上除外とは売上を計上せず、経営者や経理担当者がポケットに入れていないのか確認するわけです。

「私はごまかしていないのに何で犯罪者のように聞くのか!」と思うことがあるかもしれません。この売上除外の確認が不快な思いをする一番のポイントと言えるでしょう。

売上除外は売上に計上した資料からは当然判断できませんから、売上計上にいたる、午前中に聴取した売上計上時に発行される資料や売上に対応した原価等の資料から除外がないのか確認と質問が念入りに質問されます。

 

 

売上の調査が終わると、仕入や必要経費・損金の調査をします。架空人件費、架空仕入、架空外注費などを重点的され、その後期間計上といった視点で調査されます。

 

任意調査で、修正点が発生して場合の対応は2通りあります。

第1が自ら修正する修正申告です。一旦修正申告すると後であの修正申告は納得いかないからもう一度やり直したいといっても認められません。自ら不利な方法をあえて選択して申告するため、刑事事件の自白と同じようなものなのです。

刑事事件の自白には最近、裁判上の証拠能力が以前より低くなっているようですが、税務上の修正申告は非常に強烈な効果を持ち、税務署にやり直しを求める不服申し立て、国税不服審判所に審査請求、地方裁判所へ裁判の権利を放棄しまう行為なのです。

 

第2に税務署の指摘するものが納得いかず、修正申告しない場合、税務署が更正処分というものをします。

更正処分は税務署が計算してこのように修正するから税金を支払いなさいという方法なのです。

納税者である皆さんが納得していないため、当然不服がありため、不服申し立てなどの修正申告では放棄した権利は有しています。

 

 

税務署の調査はこれくらいにして

開業するとどんな税金がかかるのか?について説明します。

個人事業と会社とでは若干税金の種類が異なるため、それぞれ分けて説明します。

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個人事業の税金の場合

新しく個人事業を始める方には、サラリーマン時代にはかからなかったいろいろな税金がかかります。

ここでは、詳しい説明して、かえってわからなくなったということになるため、よりわかりやすくということを重点をおいて説明します。

 

 

利益課税

利益(厳密には所得といいますがが)に対して、所得税、市民税・県民税、事業税が課税されます。

 

所得税とは?

毎年3月15日に確定申告する税金です。所得税とよんでいます。

所得税は1月1日から12月31日収入と支出を集計し、翌年の3月15日に支払います。1月1日から12月31日という暦年で計算するということは所得税法で規定されています。

収入と支出の集計方法は後述します。

 

個人の市民税・県民税

所得税の申告が終わると自動的に市民税・県民税・事業税が計算されます。所得税を確定申告した年の6月から市民税・県民税を年4回に分けて支払います。この市民税・県民税は3月15日に申告した所得税が基準であるため、前年の収支によって市民税・県民税が決定するという仕組みになっています。

 

個人事業税

所得税を確定申告した年に前年分の所得を基準として8月と11月事業税を支払わなければなりません。

 

市民税・県民税・事業税の支払は前年の所得が基準となっているのです。

 

創業に着目して説明すると、創業した年の翌年に、創業した年分の収支を基礎として、所得税、市民税・県民税、事業税を支払うということになります。

 

創業した年の翌年には、上記以外の税金にまだ支払ものがあります。創業年の翌年分の所得税を前払いする制度があります。予定納税制度といいます。

創業年の年間所得税が一定額(15万円)を超えると、創業年の翌年分の所得税を、その年の7,11月にそれぞれ3分の1ずつ支払わなければなりません。

創業年の翌年以降はこの繰り返しになります。

つまり、創業年の翌年以降は、前年の所得税、市民税・県税、事業税の支払とその年の所得税の前払をしなければならないのです。

 

所得税の計算構造

個人事業に関する税金は前述の通り支払ことになります。では、課税される所得税そのものはどうやって計算するのか説明します。

収入-必要経費 = 事業所得

事業所得-所得控除=課税所得金額

課税所得金額×税率=所得税、市民税、県民税、事業税

 

 

 

次に消費税について説明します。

事業を始めて2年間はかかりません。特別な手続きをすると初年度から消費税を開業年からかかります。初年度から消費税がかかるということをあえてする必要はないため、開業初年度とその翌年には、消費税はかかりません。

創業して3年目から消費税がかかるのかというと必ずしも3年目から消費税はかかるわけではありません。

3年目から消費税がかかるのか判定作業をするのです。

どうやって判定するのかというと、2年前の売上が1千万円を超えた場合なのです。

開業年の翌々年である3年目以降は2年前の年分の売上が1千万円を超えていると消費税を納めなければならなくなるのです。2年前の売上が1千万円を超えているから、その2年前の消費税を計算すると誤解される方が多くいます。

判定が2年前であって、計算するのは当年分です。消費税の納税義務の判定は2年前の売上、消費税の計算そのものは当年分なのです。

消費税の計算は判定と計算する年が違うというのが最大の特徴です。

例えば、2年前の売上が1千5百万円。その年の売上が5百万円でも、2年前の収入が1千5百万円であり1千万円を超えているため、当年分が5百万円の売上ですが、当年分の5百万円を基礎に消費税の計算をします。

当年分の売上が5百万円であるため、2年後には消費税を納めなくて良いのです。たとえ2年後の売上が3千万円だったとしても消費税を治める必要はありません。

 

消費税の納税義務を中心に説明しましたが、ではいつ治めるのかについて説明します。

支払時期は当年分の消費税は翌年3月31日です。所得税より15日申告納付期限が遅くなっています。また、所得税と同様に先払い制度があります。

創業年分の消費税が一定額を超えると、創業年の翌年分の消費税を創業年に支払った消費税の額に応じて①毎月、②5,8,11月、③8月のみ 先払いしなければならないのです。

 

消費税の納税義務に関係する売上とはいわゆる売上とは実は違います。

専門用語を使いますが、消費税の課税対象となる売上を「課税売上」と呼んでいます。

 

クリニック、歯科、介護事業者、鍼灸院、整骨院など保険診療はこの課税売上には入りません。不動産賃貸業務を行っている場合には、住宅の貸付は課税売上には含めません。

住宅の貸付や、保険診療など非課税売上というものを除いて、2年前の売上が1千万円超なのかを判定します。

 

消費税の計算は原則課税方式と簡易課税方式があります。

とても簡潔に説明すると原則課税方式は次の算式で計算します。

「課税売上-課税仕入れ」×5/105

 

課税売上は前述したとおりです。課税仕入とは、車両、建物、器具備品などの固定資産、仕入が主なものです。さらに各種経費のうち、人件費、社会保険料、税金を除いたものです。

 

 

償却資産税

事業用固定資産には償却資産税が課税されます。

マンションなどに固定資産税が課税されますが、その一種です。

医療機器、内装工事、看板、パソコンなどが課税対象です。リース資産は除きます。市役所へ「私はこれこれの事業用資産を持っているのだ」という申告をしなければなません。 利率は1.4%で、年々事業用資産の価値は目減りするため、価値減少部分は課税されなくなります。

支払時期は2,4,7,11月の年4回です。

 

 

源泉所得税の支払

毎月、従業員や専従者に支払う給与は、一定の源泉所得税を天引きしなければなりません。

天引きした所得税は半年ごとに、7月10日、1月20日に支払わなければなりません。

 

雇用保険、労災保険

従業員の雇用すると雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。年間給与支払予定額を見積って計算して7月に支払い、従業員さんの負担部分は毎月の給与から天引きされます。

 

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法人の場合の税金

収入から支出を差し引いて利益を計算します。その利益に対して課税します。課税するのは、法人税、住民税、事業税です。

 

決算期後2ヶ月以内に法人税、県民税、市民税、事業税を支払わなければなりません。利益に対して課税されるため利益がなければかかりません。

ただし、県民税、市民税には均等割という税金があり、資本金1千万円以下の場合には合計71,000円の負担をしなければなりません。

利益発生し、法人税、住民税、事業税を支払った翌事業年度は、事業年度開始から8ヶ月後に翌事業年度分の法人税、住民税、事業税の前払をしなければなりません。原則として前期の法人税、住民税、事業税の半分を支払わなければなりません。

 

くどいようですが、法人税、住民税、事業税のこれら3つの税金は利益が出た場合に課税されます。利益がなければかかりません。

 

消費税

事業を始めて2期間はかかりません。3期目から2期前の売上が1千万円を超えると3期目から消費税を納めなければなりません。常に2年前の売上で消費税を納めなければならないのか決まります。計算は当年分で計算します。

支払時期は当期末から2ヶ月後と法人税と同じです。

一定額を超えると、さらに翌期の消費税の先払いを翌事業年度開始から8月にしなければならなくなります。

 

償却資産税

個人事業と同様に法人にも課税されます。

事業用固定資産には償却資産税が課税されます。

マンションなどに固定資産税が課税されますが、その一種です。

医療機器、内装工事、看板、パソコンなどが課税対象です。リース資産は除きます。市役所へ「私はこれこれの事業用資産を持っているのだ」という申告をしなければなません。 利率は1.4%で、年々事業用資産の価値は目減りするため、価値減少部分は課税されなくなります。

支払時期は2,4,7,11月の年4回です。

 

従業員の所得税

個人事業と同様に法人にも課税されます。

毎月従業員さんへ給与をお支払いされるときに、所得税を天引きして支払います。

天引きした所得税は半年ごとに、7月10日、1月20日に支払わなければなりません。

 

従業員の雇用保険、労災保険(個人法人同様)

従業員さんの雇用保険、労災保険は年間見積額を計算して7月頃支払い、従業員さんの負担部分は毎月の給与から天引きされます。

 

役員給与の設定

役員給与の支払始めると、途中で変更はできません。決算期まで当初設定額を支払続けなければなりません。

途中で増額した場合には増額した部分は損金に計上できません。

途中で減額した場合には減額前までの給与から減額した部分が損金にならなくなります。

新規に事業を始めた場合、売上がいつ上がるかわからない状況で、早期に役員給与を支払ってしまうと取り返しがつかなくなります。

支払時期と支払額は慎重に決定しなければなりません。

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社会保険

開業したときに最も負担となるものの代表例です。個人事業を開始したときにはあまり関係ありませんが、法人を設立すると社会保険が最も負担となるのです。おおむねですが、額面給与の13%程度を給与とは別に支払う必要があるのです。社員分の給与は13%の負担でよいのですが、実は社会保険が負担に感じるときはご自分の役員給与なのです。本人から13%、会社から13%合計すると自分の給与の26%が社会保険として差し引かれるのです。ご自分の給与の支払開始したときからです。会社の税金は利益課税だと説明しました。利益がないとほぼゼロ円です。しかし、社会保険はたとえ支払開始したときからかかるコストなのです。

さらに、配偶者を役員にすると配偶者にも社会保険が適用されます。同様に26%の負担となるのです。

役員給与を設定するときには、利益が出るかどうかというより、社会保険負担を考慮して設定しなければなりません。

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