個人事業の税金の場合

新しく個人事業を始める方には、サラリーマン時代にはかからなかったいろいろな税金がかかります。

ここでは、詳しい説明して、かえってわからなくなったということになるため、よりわかりやすくということを重点をおいて説明します。

 

 

利益課税

利益(厳密には所得といいますがが)に対して、所得税、市民税・県民税、事業税が課税されます。

 

所得税とは?

毎年3月15日に確定申告する税金です。所得税とよんでいます。

所得税は1月1日から12月31日収入と支出を集計し、翌年の3月15日に支払います。1月1日から12月31日という暦年で計算するということは所得税法で規定されています。

収入と支出の集計方法は後述します。

 

個人の市民税・県民税

所得税の申告が終わると自動的に市民税・県民税・事業税が計算されます。所得税を確定申告した年の6月から市民税・県民税を年4回に分けて支払います。この市民税・県民税は3月15日に申告した所得税が基準であるため、前年の収支によって市民税・県民税が決定するという仕組みになっています。

 

個人事業税

所得税を確定申告した年に前年分の所得を基準として8月と11月事業税を支払わなければなりません。

 

市民税・県民税・事業税の支払は前年の所得が基準となっているのです。

 

創業に着目して説明すると、創業した年の翌年に、創業した年分の収支を基礎として、所得税、市民税・県民税、事業税を支払うということになります。

 

創業した年の翌年には、上記以外の税金にまだ支払ものがあります。創業年の翌年分の所得税を前払いする制度があります。予定納税制度といいます。

創業年の年間所得税が一定額(15万円)を超えると、創業年の翌年分の所得税を、その年の7,11月にそれぞれ3分の1ずつ支払わなければなりません。

創業年の翌年以降はこの繰り返しになります。

つまり、創業年の翌年以降は、前年の所得税、市民税・県税、事業税の支払とその年の所得税の前払をしなければならないのです。

 

所得税の計算構造

個人事業に関する税金は前述の通り支払ことになります。では、課税される所得税そのものはどうやって計算するのか説明します。

収入-必要経費 = 事業所得

事業所得-所得控除=課税所得金額

課税所得金額×税率=所得税、市民税、県民税、事業税

 

 

 

次に消費税について説明します。

事業を始めて2年間はかかりません。特別な手続きをすると初年度から消費税を開業年からかかります。初年度から消費税がかかるということをあえてする必要はないため、開業初年度とその翌年には、消費税はかかりません。

創業して3年目から消費税がかかるのかというと必ずしも3年目から消費税はかかるわけではありません。

3年目から消費税がかかるのか判定作業をするのです。

どうやって判定するのかというと、2年前の売上が1千万円を超えた場合なのです。

開業年の翌々年である3年目以降は2年前の年分の売上が1千万円を超えていると消費税を納めなければならなくなるのです。2年前の売上が1千万円を超えているから、その2年前の消費税を計算すると誤解される方が多くいます。

判定が2年前であって、計算するのは当年分です。消費税の納税義務の判定は2年前の売上、消費税の計算そのものは当年分なのです。

消費税の計算は判定と計算する年が違うというのが最大の特徴です。

例えば、2年前の売上が1千5百万円。その年の売上が5百万円でも、2年前の収入が1千5百万円であり1千万円を超えているため、当年分が5百万円の売上ですが、当年分の5百万円を基礎に消費税の計算をします。

当年分の売上が5百万円であるため、2年後には消費税を納めなくて良いのです。たとえ2年後の売上が3千万円だったとしても消費税を治める必要はありません。

 

消費税の納税義務を中心に説明しましたが、ではいつ治めるのかについて説明します。

支払時期は当年分の消費税は翌年3月31日です。所得税より15日申告納付期限が遅くなっています。また、所得税と同様に先払い制度があります。

創業年分の消費税が一定額を超えると、創業年の翌年分の消費税を創業年に支払った消費税の額に応じて①毎月、②5,8,11月、③8月のみ 先払いしなければならないのです。

 

消費税の納税義務に関係する売上とはいわゆる売上とは実は違います。

専門用語を使いますが、消費税の課税対象となる売上を「課税売上」と呼んでいます。

 

クリニック、歯科、介護事業者、鍼灸院、整骨院など保険診療はこの課税売上には入りません。不動産賃貸業務を行っている場合には、住宅の貸付は課税売上には含めません。

住宅の貸付や、保険診療など非課税売上というものを除いて、2年前の売上が1千万円超なのかを判定します。

 

消費税の計算は原則課税方式と簡易課税方式があります。

とても簡潔に説明すると原則課税方式は次の算式で計算します。

「課税売上-課税仕入れ」×5/105

 

課税売上は前述したとおりです。課税仕入とは、車両、建物、器具備品などの固定資産、仕入が主なものです。さらに各種経費のうち、人件費、社会保険料、税金を除いたものです。

 

 

償却資産税

事業用固定資産には償却資産税が課税されます。

マンションなどに固定資産税が課税されますが、その一種です。

医療機器、内装工事、看板、パソコンなどが課税対象です。リース資産は除きます。市役所へ「私はこれこれの事業用資産を持っているのだ」という申告をしなければなません。 利率は1.4%で、年々事業用資産の価値は目減りするため、価値減少部分は課税されなくなります。

支払時期は2,4,7,11月の年4回です。

 

 

源泉所得税の支払

毎月、従業員や専従者に支払う給与は、一定の源泉所得税を天引きしなければなりません。

天引きした所得税は半年ごとに、7月10日、1月20日に支払わなければなりません。

 

雇用保険、労災保険

従業員の雇用すると雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。年間給与支払予定額を見積って計算して7月に支払い、従業員さんの負担部分は毎月の給与から天引きされます。

 

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