消費税8%、10%改正

【消費税の増税 時期と税率について】

新聞、ニュースなどで消費税が増税されることは、ご存知のところだと思います。

 

具体的な時期、税率を再度ご確認ください。

次のとおり、2段階での増税となります。

 

①    H26年 3月31日まで  税率 5%

②    H26年 4月1日から  税率 8%

③    H27年 10月1日から  税率10%

 

【適用される税率の判断、原則的な考え方】

物の引渡し、サービスの提供がいつ行われたのかで判断します。

税込みで100万円のものを売ったと場合、売った時期により、預かっている消費税も異なることになります。

 

本体価格    消費税    合計

①    H26年3月31日に販売    1,000円       50円     1,050円

②    H26年 4月 1日に販売    1,000円         80円     1,080円

③    H27年10月1日に販売    1,000円        100円     1,100円

 

 

【適用される税率の判断、例外の場合】

例外として、物の引渡しについて契約をした日で、税率を判断します。

例外が適用できるのは、請負工事、資産の貸付などですが、そのなかでも一定条件を満たしている必要があります。

その条件はいくつかあります。契約内容がどうなっているかを確認しないといけません。

 

例外となる場合は、契約時点の消費税率が適用されます。

 

H25年9月30日(指定日と言います)までに契約を結んでいて、かつ、引渡しがH26年4月1日以後となる場合には、増税前の消費税率5%が適用されます。

 

 

【例外を受ける時の通知義務】

例外規定を受けるときは、資産の譲渡等の相手方に、この適用を受けたものであることを書面で通知する義務があります。

通知の方法は、請求書等にその旨を表示することで足ります。

 

 

【例外が適用されるための要件】

H26年4月1日以後の資産の譲渡等(物の引渡し、サービス提供)であっても、

それぞれ下記の要件を満たしていれば、旧税率の5%が適用されます。

 

<請負工事>

・H25年9月30日までに契約を結んでいること。

・契約金額、引渡し時期(H26/4/1以後になること)の確定。

 

 

 

注意点

・一括引渡しの物件であること。部分検収では適用されない。

目的物の引渡しがない役務提供(設計、測量など)では約束した役務提供すべてが一括で終わること。

 

・注文を受けて作るものに限ります。建売ならば、引渡し時点での判断しかありえません。

 

・H25年9月30日までに契約したものについて、その後に増額契約があった場合。

⇒ 増額部分については、例外規定は適用されない。

例外が適用できるのは、9月までの契約内容に限られる。

⇒ 増額部分の取扱い

増額契約の内容が、引渡し前に確定ならば引渡し日の税率

引渡し後に確定ならば確定の日の税率

 

・契約の管理が必要になります。

契約日、契約金額、引渡予定日

 

工事の請負に係る契約、製造の請負

日本標準産業分類  大分類 にある 建設業、製造業

※  工事施工に関する設計、ソフトウェア開発請負も含まれる。

※  機械設備販売+取付工事の場合、契約の中で、販売代金と取り付け代金が区分されていれば、取付工事には例外適用が可能。

 

 

 

 

 

 

 

 

<資産の貸付け>

・H25年9月30日までに契約を結んでいること。

・貸付期間と、その期間の対価が契約の中で決まっていないといけない。

・貸付けがH26年4月1日よりも前から行われ、4月1日以後も引続き貸付している。

・建物の契約について、貸付金額を変更できる旨の条項がないこと。

 

※借地借家法で、事情変更の場合は増減請求できるのだが、消費税改正の例外を受けるためには契約条項に入れてはダメ、ということ。

 

※契約の管理が必要です。

 

 

 

 

<指定役務の提供>

役務提供について、例外が適用されるのは、「指定役務の提供」とされている。

「指定役務提供」とは、冠婚葬祭の施設提供。なので、適用される業種は少ないようです。

 

 

 

 

<通信販売>

・H25年9月30日までに、販売価格や消費税等の条件を提示。

(適用される商品ごとに、明確に条件提示する必要があります。)

・条件提示した商品販売の申込みが、H26年3月31日までにされている。

・引渡がH26年4月1日以後になるもの。

 

※  顧客ごとの管理に加えて、販売商品ごとの管理が必要になるため、現実的には難しいでしょう

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