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まず税務署とはどんなところか?
税務署は国税を取り扱う省庁です。国税には所得税、法人税、相続税、消費税、酒税、印紙税などがあります。
自動車税、固定資産税などありますが、管轄が国税ではなく、県だったり市町村だったり管轄が税金の種類で違うのです。
開業した皆さんがお世話になる税金は
国税では所得税、法人税、消費税、地方税では県税、市民税、固定資産税が主なものです。この税金について後述します。
まずは個人の確定申告期限の3月前より少し前に、1,2月頃、必ず「脱税事件発覚1億円脱税を摘発」といった記事が出てくる税務署について説明します。
税金に関する組織は、税制の企画・立案機関と執行機関に分けられます。税制の企画・立案機能は財務省で、執行機関が国税庁という棲み分けをしています。国税庁も財務省の外局であるため根っこは同じです。ちなみに警察庁も検察庁も法務省の外局です。
国税庁の説明を国税庁HPには次のように記載しています。
「内国税の賦課徴収を担当する行政機関であり、昭和24年に設置されました。
国税庁には、国税庁本庁のほか、全国に11の国税局、沖縄国税事務所、524の税務署が設置されています。
国税庁本庁は、税務行政の執行に関する企画・立案等を行い、国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)と税務署の事務を指導監督しています。
国税局は、国税庁の指導監督を受け、管轄区域内の税務署の賦課徴収事務について指導監督を行うとともに、大規模納税者等について、自らも賦課徴収を行う行政機関です。
税務署は、国税庁や国税局の指導監督の下に、国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であり、納税者と最も密接なつながりを持つ行政機関です。
以上のほか、税務職員の教育機関である税務大学校、また、特別の機関として、納税者の不服申立ての審査に当たる国税不服審判所があります。」
国税庁→国税局→税務署という組織体型になっています。国税庁のHPに説明ではわかりにくいため、簡単に説明します。
税務署は納税者に直接関わる仕事をしています。その仕事の内容は納税者への税金の説明や、税金の集金、届け出た税金計算の誤りを正すというのが主な仕事です。
皆さんが気になることは届出した税金計算の誤りを正すということが少々気になることでしょう。
これを業界用語で「税務調査」とよんでいます。
税務調査は任意調査と査察調査に分かれます。
裁判所の令状をもって家宅捜査のような問答無用の調査が査察調査で、脱税として摘発することが目的です。私自身もこの査察調査に立ち会ったこともないですし、今後立ち会うこともないでしょう。
査察調査となるには税金を悪質にごまかしその額が大きいものである場合です。
任意調査が世間の会社経営者や個人事業主が受け受けている税務調査です。
任意調査でも程度に厳しさの程度に差があります。
脱税として摘発するまでもないですが、悪質で金額が大きなものは国税局による資料調査課による調査となります。査察と間違ってしまうような調査です。この調査が任意調査の筆頭格です。調査しますよっていう事前通知はきません。いきなり税務調査にくるのです。
次の調査が税務署による任意調査です。税務署の任意調査では事前通知なしと事前通知ありの調査に分かれます。
無予告調査であるため驚いてしまいます。この税務調査も任意調査の一つであるため、強制力は持ちません。強制力がないということは納税者本人の合意がなければ調査をできないというわけです。ただ正当な理由もなく調査拒否はできません。
最後にほとんどのケースが、事前に通知されてくる任意調査です。事前に税務署から調査予定日を連絡して調査してくる調査です。営業上の予定などがあると調査予定日を双方都合が良い日に変更でします。
事前通知ありの任意調査では何がポイントとなるのかを挙げていきます。無予告調査も同様ですが・・・。
事業の状況を確認していきます。納税者の行う事業などのような仕組みでものが仕入れられて、販売されていくのか、サービスが提供されていくのか確認していきます。全体像を確認するわけです。
税務調査にきて全体像を確認することなしに、「帳簿を見せてください」というと、もしかすると税務署を語った詐欺かもしれません。もちろん、税務署は身分証を持参しているためそんなことはありません。
全体像を把握は午前中使って確認していきます。午後から各資料の確認をしていくのですが、そこで重点が置かれるのは、売上が正しいのか。
午前中概要を聞くために、税務署職員が疑っていると思うような質問は基本的にありません。
しかし、税務調査午後からの質問は「私を疑っているのか」と思わせる質問をどんどんしていきます。いやな思いをするかもしれません。しかも、数年前のことを昨日のことのように聞くため、「そんな昔のこと覚えていない」と怒っていいたくなることもあります。
そういったことを数日間行う作業が税務調査なのです。
話を戻して、売上に関する調査について。
売上は事業の生命線であるため、税務署もここに不正や誤りがないのか確認します。特に売上除外がないのかを確認していきます。
売上除外とは売上を計上せず、経営者や経理担当者がポケットに入れていないのか確認するわけです。
「私はごまかしていないのに何で犯罪者のように聞くのか!」と思うことがあるかもしれません。この売上除外の確認が不快な思いをする一番のポイントと言えるでしょう。
売上除外は売上に計上した資料からは当然判断できませんから、売上計上にいたる、午前中に聴取した売上計上時に発行される資料や売上に対応した原価等の資料から除外がないのか確認と質問が念入りに質問されます。
売上の調査が終わると、仕入や必要経費・損金の調査をします。架空人件費、架空仕入、架空外注費などを重点的され、その後期間計上といった視点で調査されます。
任意調査で、修正点が発生して場合の対応は2通りあります。
第1が自ら修正する修正申告です。一旦修正申告すると後であの修正申告は納得いかないからもう一度やり直したいといっても認められません。自ら不利な方法をあえて選択して申告するため、刑事事件の自白と同じようなものなのです。
刑事事件の自白には最近、裁判上の証拠能力が以前より低くなっているようですが、税務上の修正申告は非常に強烈な効果を持ち、税務署にやり直しを求める不服申し立て、国税不服審判所に審査請求、地方裁判所へ裁判の権利を放棄しまう行為なのです。
第2に税務署の指摘するものが納得いかず、修正申告しない場合、税務署が更正処分というものをします。
更正処分は税務署が計算してこのように修正するから税金を支払いなさいという方法なのです。
納税者である皆さんが納得していないため、当然不服がありため、不服申し立てなどの修正申告では放棄した権利は有しています。
税務署の調査はこれくらいにして
開業するとどんな税金がかかるのか?について説明します。
個人事業と会社とでは若干税金の種類が異なるため、それぞれ分けて説明します。
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