法人の場合の税金

収入から支出を差し引いて利益を計算します。その利益に対して課税します。課税するのは、法人税、住民税、事業税です。

 

決算期後2ヶ月以内に法人税、県民税、市民税、事業税を支払わなければなりません。利益に対して課税されるため利益がなければかかりません。

ただし、県民税、市民税には均等割という税金があり、資本金1千万円以下の場合には合計71,000円の負担をしなければなりません。

利益発生し、法人税、住民税、事業税を支払った翌事業年度は、事業年度開始から8ヶ月後に翌事業年度分の法人税、住民税、事業税の前払をしなければなりません。原則として前期の法人税、住民税、事業税の半分を支払わなければなりません。

 

くどいようですが、法人税、住民税、事業税のこれら3つの税金は利益が出た場合に課税されます。利益がなければかかりません。

 

消費税

事業を始めて2期間はかかりません。3期目から2期前の売上が1千万円を超えると3期目から消費税を納めなければなりません。常に2年前の売上で消費税を納めなければならないのか決まります。計算は当年分で計算します。

支払時期は当期末から2ヶ月後と法人税と同じです。

一定額を超えると、さらに翌期の消費税の先払いを翌事業年度開始から8月にしなければならなくなります。

 

償却資産税

個人事業と同様に法人にも課税されます。

事業用固定資産には償却資産税が課税されます。

マンションなどに固定資産税が課税されますが、その一種です。

医療機器、内装工事、看板、パソコンなどが課税対象です。リース資産は除きます。市役所へ「私はこれこれの事業用資産を持っているのだ」という申告をしなければなません。 利率は1.4%で、年々事業用資産の価値は目減りするため、価値減少部分は課税されなくなります。

支払時期は2,4,7,11月の年4回です。

 

従業員の所得税

個人事業と同様に法人にも課税されます。

毎月従業員さんへ給与をお支払いされるときに、所得税を天引きして支払います。

天引きした所得税は半年ごとに、7月10日、1月20日に支払わなければなりません。

 

従業員の雇用保険、労災保険(個人法人同様)

従業員さんの雇用保険、労災保険は年間見積額を計算して7月頃支払い、従業員さんの負担部分は毎月の給与から天引きされます。

 

役員給与の設定

役員給与の支払始めると、途中で変更はできません。決算期まで当初設定額を支払続けなければなりません。

途中で増額した場合には増額した部分は損金に計上できません。

途中で減額した場合には減額前までの給与から減額した部分が損金にならなくなります。

新規に事業を始めた場合、売上がいつ上がるかわからない状況で、早期に役員給与を支払ってしまうと取り返しがつかなくなります。

支払時期と支払額は慎重に決定しなければなりません。

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